新型コロナ

菅政権によるコロナ禍の人災。今、病床を法的に確保する方法!!

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Work provided by Scott Kless

菅首相は、8月2日突然の記者会見を行い、東京はじめ全国的な感染者拡大による医療崩壊を懸念し、唐突の中等症以下の感染者の入院はさせないとの事実上の入院制限を言い出した。それも、宿泊施設での療養をまるっきりすっ飛ばして自宅療養とするというある種残酷とも冷血ともいえるまるで棄民政策といったやり方である。読売新聞の社説によれば数千室ある宿泊療養の部屋がごく一部しか使われておらず空いている状況のままだという。にもかかわらず、あまりに唐突の発表で、自民党内や与党公明党からも反発の声が上がった。コロナ感染患者対応を入院を主体とする政策、それも強制力を持たせて入院させるとも言っていたものを急遽自宅療養へシフトするという重大な方針転換であり、そのことをあまりに軽い口調でおざなりともいえる会見内容であった。その中身は現実に迫られて困り果てた上でのその場しのぎ対応といっても過言ではないと思われる。準備らしい準備もなく唐突に決められたものであることは明らかだ。

その後、菅総理自身は、国会の閉会中審査に出席することもなく田村厚労大臣に全てを丸投げ状態。田村厚労大臣は野党からの厳しい追及にも撤回要求にも白紙回答でただただ詭弁を弄する対応に終始した。国会に答弁に立った尾身氏の口から菅総理からは重症患者以外は原則自宅療養との判断について何一つ相談はなかったとの回答があった。これには一瞬驚いたが、菅総理にあってはそれもあり得るなと思わざるを得なかった。

その後、野党はじめ、与党内部から、医療従事者、SNS等各方面から激しい批判にさらされた挙句、撤回しないまま、入院対象者を、重傷者だけでなく、中等症2あるいは重症化しやすい感染者についても行うこととした。しかし実際にこのことが実行されるのかどうかは、今までの菅政権の対応を見ていると鵜呑みにはできない。

それではタイトルにあるように「病床を法的に確保する方法」が本当にあるのかどうか?これをジャーナリストの佐藤章氏が一月万冊(2021年8月9日YouTube放送)にて提示した2021年8月6日の厚生労働省の内部文書資料「新型コロナウイルス感染対応状況」から読み取ることができる。簡単に言うとまず第一に、この資料から次のことが読み取れる。菅が会見時にいつも横に置いて会見の場に立ち会わせる尾身茂分科会会長が理事長を務める地域医療機能推進機構(JCHO)は全国に57病院あり、総病床数は14,265床。内受け入れ病院数は43病院。新型コロナ確保病床数816床受入患者数345人。新型コロナ受入れ患者数(累計)8,431人。なんとたったの5.7%しか病床対応をしていないのである。

同じような公立病院の実態がこの表から読み取れる。それは、国立病院機構(NHO)にも言える事である。総病院数は140病院(*令和3年4月1日現在⇒内65病院はがん、重症心身障害、神経筋ジストロフィー等及び精神障害専門)。総病床数38,896床(*重症心身障害病床を除く)。受入病院数95病院。新型コロナ確保病床数1,854床。新型コロナ受入患者数695人。新型コロナ受入患者数(累計)16,755人。このような状況でJCHO以下のたったの4.8%の受入しか行なっていない。

更に、国立国際医療センター(NCGM)の総病床数は、701床。新型コロナ確保病床は60床で、新型コロナ受入者数45人受入患者数(累計)1,011人こちらでやっと8.6%である。

OECD各国でかなりの感染者が出ても日本の様な状況にまで至らない。病床数は遥かに日本より少ない。これは効率的な医療体制が公的医療機関中心に構築されているからに他ならない。世界で最大の病床数を誇るといわれている日本でこの様なあまりにも酷い医療崩壊が起きているのは、人災であり政治の責任といわざるをえません。これを解決する最短の方法は根拠法(独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成十七年法律第七十一号)、独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号))の活用を厚労大臣が速やかに行うことです。公立病院資源がありながら病床は空き活用されていないのです。

これらの公的病院をそれぞれ、前述の、独立行政法人地域医療機能推進機構法 第四章 雑則
(緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求)
第二十一条 厚生労働大臣は、災害が発生し、若しくはまさに発生しようとしている事態又は公衆衛生上重大な危害が生じ、若しくは生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要があると認めるとき、機構に対し、第十三条第一項一(病院の設置及び運営を行うこと。)第一号又は第二号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に関し必要な措置をとることを求めることができる。
2 機構は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号)第四章 雑則
(緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求)
第二十一条 厚生労働大臣は、災害が発生し、若しくはまさに発生しようとしている事態又は公衆衛生上重大な危害が生じ、若しくは生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要があると認めるときは、機構に対し、第十五条第一項一(医療を提供すること。)第一号又は第二号の業務のうち必要な業務の実施を求めることができる。
2 機構は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
に基いて、厚労大臣が速やかに新型コロナに特化した病院に指定し運用するのである。これは法律に基づいての実行が可能であり、佐藤章氏の指摘によると、佐藤氏がこの事の情報源といわれている医師の神昌弘氏の話では、これらの病院をコロナ特化型としても地域の病院に現在の入院治療中の患者を移送して地域連携で吸収していただくことは可能であり、再構築ができるといわれているとのことである。これが先進国型医療の通常の運用形態であり日本にできないことはないといえる。今から早急にこの事を実行すべきであり、今からでもやり方次第で十分救える命はある。

その他、厚生労働省所管の独立行政法人である労災病院にも、独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)という法律がある。労災に限定されてはいるが、国会を開くことで、改正の条文を変更して実用化することも可能になる。
 第四章 雑則
(緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求)
第十六条 厚生労働大臣は、重大な労働災害(労働安全衛生法第二条第一号に規定する労働災害をいう。次項において同じ。)が発生し、又はまさに発生しようとしている事態に対処するため緊急の必要があると認めるときは、機構に対し、第十二条第一項第一号又は第二号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に関し必要な措置をとることを求めることができる。
2 厚生労働大臣は、労働災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、労働災害の予防のための調査及び研究を緊急に行う必要があると認めるときは、機構に対し、第十二条第一項第三号及び第四号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)並びに同条第二項に規定する業務のうち必要な調査及び研究の実施を求めることができる。
3 機構は、厚生労働大臣から前二項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

また、都立病院等もどこまで病床が有効活用されているか、地域連携されているのか早急な検証、検討が必要であると思う。

とにかく法を活用すれば、医療体制を早急に組み直せるという事。今は、酸素飽和度96%は間違いなく完全に自宅放置となります。恐らく93超~96%未満の中等症Ⅰ(呼吸不全なし)でも自宅放置でしょう。93%以下の中等症Ⅱ(呼吸不全あり)でも今の菅政権では入院できない恐れがあります。命の選別の問題です。

もう一つは、先進国には存在しない保健による判断を外して、先進各国並みに医師の判断での入院の道筋をはっきりと打ち出しましょう。法令等が邪魔をするなら法令改正を速やかに行うべきです。保健所を通じて入院等の決定を行うのは何の合理性もありません。あくまで医系技官の天下り先を確保するための方策です。この事は佐藤章氏も述べていますが、厚労省医系技官トップの福島正康という技官、厚労省健康局長の正林督章局長がシナリオを描いているようだと。

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